2024年4月から始まる医師の時間外労働の規制。バイト規制も繋がる事態となっており、大きな影響がありそうです。
さらに、専門医取得を目指す後期研修医・専攻医にどのような影響があるか調べました。
結論としては、研修・専門医取得のための時間外労働を是とする制度となっていることは変わらず問題
遵守する施設と対応に遅れる施設では専攻医人気が大きく変化することも考えられます。
一方、業務内容やシステムについて急な変化を要求されているわけでもあります。そのしわ寄せがどこにいくか過渡期で様々な変化が見られそうです。
時間外・休日労働の上限規制
C1-2は研修プログラムは集中的技能向上水準として研修プログラムや高度技能の育成が必要な場合に適用されます。
C-1,C-2は医療機関が指定されます。
時間外・休日労働の上限も増えています。
また、連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保が義務となっています。
勤務実態が、条件(時間外労働上限X時間など)と乖離する場合には、各制度の中で是正(臨床研修病院の指定取り消しなど)し、健康確保措置の未実施については、都道府県知事が是正する(C水準の特定取り消しなど)
実態が乖離する場合は指定取り消しなど強い文言となっているため、若手医師の労働時間、勤務実態は管理されることが考えられます。
専門プログラムの対応
基幹病院と連携病院をローテーションするプログラムをよく見ますが、この場合は時間外労働時間が施設毎に異なります。
上表では「イ病院」(連携施設)では、時間外労働の時間は「900時間」と示されていますが、これは
「イ病院において必要な症例を経験するためには月75時間の時間外労働が必要と想定され、1年間(12か月)に換算すると900時間の時間外労働が必要なことを意味する」として時間外労働時間を年単位換算想定しているようです。
以下
▽X病院:必要な症例を経験するためには月133時間強程度の時間外労働が必要(年単位換算では133×12→1600時間)
▽イ病院:必要な症例を経験するためには月75時間程度の時間外労働が必要(年単位換算では75×12=900時間)
▽ロ病院:必要な症例を経験するためには月125時間程度の時間外労働が必要(年単位換算では125×12=1500時間)
▽ハ病院:必要な症例を経験するためには月8時間強程度の時間外労働が必要(年単位換算では8強×12→100時間)
▽ニ病院:必要な症例を経験するためには月133時間強程度の時間外労働が必要(年単位換算では133強×12→1600時間)
このような表記となっております。
時間外労働時間、「想定される当直・日直の回数」や「前年度の専攻医における時間外労働実績」も記載することが求められます。
時間外労働が多く想定されている施設の方が症例が多いことが一般的ですが、専門医の必要な要件を満たすには時間外労働が少ない施設でも可能と考えられますので総合的に判断することになると考えられます。
Twitterでのご意見
これちゃんと読んでなかったけど大変なことなんですね。
初期研修医~専攻医などの若手医師は年間1,860時間残業ok(過労死2回分近く)!
研修医を労働力に!と適切な給料になったと思ったらこれですよ。結局若手はボロ雑巾のように働かせてもいい。働き方改革ってブラックを公然と認めることなんだ😭 pic.twitter.com/FsjwTZ1kyc
— 放射線科医ふくろう☢投資とポイ活.com (@tk2cafe) October 8, 2019
医師の働き方改革の実態
今の状況だと1860時間も残業OKで過労死基準の倍も働くことになりそう
ちなみにB水準は医師不足地域(地方)C水準は研修医と専攻医
地方勤務医と若手は労基の残業基準無視してOKというヤバすぎる制度、ますます地方から若手が消える pic.twitter.com/aNhaujJj9M— きんむいーにゃ (@NTR66802653) November 15, 2021
せめて脳外科病院では専攻医は必ず第一助手につかせるってルール敷いて欲しいんだけどな。
働き方改革とかどうでも良いからそうして欲しい— 蝟 (@pontaro_pompom) November 19, 2022
まとめ
私自身内科なので外科研修はわからないところがあるのですが、過労死相当の時間外労働を避けることができるのであれば、まったりとして資格をとれた方が良いかなと考えますが、各施設で専攻医確保に対策を行うことが考えられますので、以前よりは改善するのではないかと考えています。しわ寄せはスタッフドクターにいくんですかね。
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