2024年4月から医師の時間外労働上限規制が適用される医師の働き方改革。
業界的には、ようやく乗り出したということで膨大な時間外労働を強いられている医師の働き方を改善しようというものが本旨であります。
宿日直許可対応は労働時間にカウントしないなどの情報が既にでていますが、宿直、当直、夜勤の違いを今回は明らかにしておきたいと思います。
当直、宿直、夜勤の違い
結局、夜働くことに変わりは無いんですが定義上、労働形態と業務内容が異なります
当直 交代で業務に当たること
宿直 通常の業務はおこなわず待機、オンコールなどをおこなうこと
夜勤 夜間労働のことです。労働基準法第61条では、午後10時~午前5時までの労働時間が深夜労働と定義されています。
宿直と夜勤の労働基準での違い
労働基準の定義で明確に区別されます
宿直 | 夜勤 | |
---|---|---|
労働時間 | 法定労働時間外 | 法定労働時間内 (週40時間・1日8時間以内) 休憩は45分から1時間以上 |
届出 | 労働基準監督署長の許可が必要 | なし |
業務内容 | 定期巡回や電話対応など軽微なもの | 通常業務 |
手当 | 宿日直手当 | 深夜手当 (+夜勤手当) |
睡眠設備 | 睡眠設備の設置が必要 | なし |
上限回数 | 原則として週1回以下 | なし |
労働時間に違いが明確で、宿直は法定労働時間外という扱いになります
割り増し賃金、休憩がありません。なぜなら、労働基準法における労働時間・休憩・休日の規定が適用されないからです。
なぜなら、心身への負担がすくなく労働時間を規制しなくても健康上支障がないという考えに基づいています。
宿直の届出 事業主は管轄の労働基準監督署長に許可を得なければなりません。
夜勤と比べると宿日直は業務が軽微ですから、賃金も安く抑えられることになります。
医師はどうか?
宿日直許可対応つまり、労働時間にカウントされない日当直案件が増えつつあります。しかし、医師の当直ではイレギュラーな事態が起こり得るので注意が必要です。
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