新NISAの魅力の一つに、利益や配当が非課税での受けとりがあります。
多くの方はご存じの通りです。
ところで、通常の特定口座を利用している場合でも、配当金を非課税にする方法があることをご存じでしょうか?
今回はNISA口座以外でも配当を非課税でもらえる方法を紹介します
損益通算による損出し利用による配当金を非課税にする方法
NISAでは行うことが出来ませんが、特定口座や一般口座では損益通算を利用することができます
これを利用することで、配当金を非課税にすることが可能です。
すると、配当分利益を相殺すると配当分については非課税となるのです
損益通算とは?
含み損がある株式を売却して損失を確定することで、他の利益と相殺します。この相殺により、配当分の利益が実質的に非課税になります。
毎年の確定申告時に行うことが出来ます。
例えば、以下のような状況を考えてみましょう:
- 含み損の株式:保有している株式の中で、現在価値が下がっているものがあります。
- 利益を確定:その株式を売却して損失を確定させることで、他の株式取引や配当による利益と相殺します。
- 非課税の配当:この相殺により、結果的に配当分の利益が非課税になります。
含み損がない場合にはこの方法を利用することはできませんが、複数銘柄を運用していると、利益と損失が出ている銘柄があるはずです。上手に利益と損失を調整することで、配当分の利益を非課税にすることが可能です。
損出し、節税売りの具体的な方法
税の区切りは12月締めで1月始まりになります。1月から12月までの1年間です。
配当金や株式取引で利益がある場合、含み損の株式については損失確定することで、利益と相殺できます。
これを損益通算、損出しと言います。
損益通算の具体例
株の売買益、配当についての課税は約20%です。例えば、年間で100万円の利益があった場合、年間の課税は20万円です。
- 利益の計算:年間で100万円の利益があった場合、約20%の税金がかかり、20万円の税金が発生します。
- 損失の計算:含み損が50万円ある株式を売却し、損失を確定させます。
- 損益通算:利益100万円から損失50万円を引いた50万円に対して税金がかかり、10万円の税金になります。結果として、10万円の税金が戻ってきます。
これが損出し、節税売りの基本的な手法です。損出しについて詳しくは
さらに詳しく知りたい方は、私が実際に損出しをしたときの記事もご覧下さい。
新NISAはインデックスが堅実
もともとインデックス投資と高配当株投資では、インデックス投資の方が配当再投資による課税を回避することが出来るので
有利と言われています。実際、新NISAは長期投資が可能となったのでより大きな差となる可能性が高いです。
高配当株は特定口座で損出しなどをおこないながら課税分を調整し、NISAはインデックス投資で長期じっくり運用という形が手堅いように思います。
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