新NISAと相続について

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新NISA(少額投資非課税制度)は、2024年にスタートした制度で投資金額1800万円(生涯投資枠)の利益について非課税、恒久で運用できる制度です

今回は新NISAと相続についてまとめました

目次

NISAの運用者が亡くなった場合

NISAの口座が開設されている金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出

被相続人に移管(特定口座、一般口座)することができます

尚、被相続人と相続人の金融機関は同一である必要があります

運用者が亡くなった時点でのNISAの含み益は非課税ですが、相続発生時以降に生じた含み益は課税対象になります

相続と新NISA

新NISA運用中の資産は運用者が亡くなった場合、相続財産となり相続税の課税対象になります

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。この金額までは相続しても税金はかかりません。

配偶者は「相続税の配偶者控除」が適用できます。配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6,000万円までであれば相続税が課税されません。また、1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。

贈与税の非課税枠

相続税の改正により相続発生時点の7年前までの贈与が相続財産に加算されることになりました

年110万の贈与税の非課税枠を利用することで相続税を抑えることができます

110万円を贈与して子供さんがNISAで運用することで積み立て枠を有効に運用することができますね

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この記事を書いた人

こんにちは、Dr. Harv です。専門医としてのキャリアを積む一方で、資産運用、副業、ポイ活にも取り組んでいます。
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