自己診療と自家診療という言葉があります。
保険診療のルールでは、自己診療で保険請求として認められていません。
そのため、医師自身は他の医師の診療を受ける必要があります。
自家診療とは?
自家診療とは、医師が自分の家族や医療機関の職員を診察し治療を行うことを指します。
ただし、無診察は医師法第20条(無診察治療等の禁止)により禁止されています。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
医師法 厚生労働省
診察を行い、記録を診療録に記載する必要があります。
自己診療の保険請求はできません、言い方を変えると全額自己負担なら出きますね。
保険請求のルール
自己診療: 自己診療による保険請求は認められていません。ただし、全額自己負担であれば診療は可能です。
自家診療: 自家診療は保険者によって取り扱いが異なります。一般的な社会保険に加入している家族や従業員の場合は保険請求が可能ですが、医師国保組合などでは例外を除いて認められていません。
自家診療は加入している保険によって異なる
自家診療は保険者によって異なるようです。一般的な社会保険に加入している家族や従業員の場合は自家診療による保険請求は可能ですが、医師国保組合などでは、へき地診療などの一部の例外を除いてできないようです。
自家診療は診療報酬の不正請求がおこりやすいので厳しくなっています。
特に、一部負担金が支払われているかについて記録がないと指導対象になりやすいようです。
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