勤務医の先生はたいてい、バイトをして複数の場所から給与をもらうことが多いと思います。
なので、基本的に毎年確定申告することが多いと思います。
今回は節税ネタとしての特定支出控除についてです
目次
特定支出控除とは
通勤費、研修費、資格取得費など、特定の支出が対象となる控除です。
収入を元に定められた一定の金額を超えた場合にのみ、給与所得に対して受けることが可能です。
特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を超える場合、その超過額が給与所得の金額から控除される制度をいいます。
具体的には、下記7種類の支出が対象となります。
- 通勤費
- 職務上の旅費(例:出張費)
- 転居費(例:異動、転勤に伴う転居)
- 研修費(例:学会参加)
- 資格取得費(例:専門医・認定取得費)
- 帰宅旅費(例:単身赴任の人が自宅へ帰る際の旅費)
- 勤務必要経費(例:図書費、衣服費、交際費)※ただし、これらが特定支出と認められるには、すべて給与支払者の証明書が必要となります。
国税庁 給与所得者の特定支出控除
費用の合計額が、その年の「給与所得控除の額×1/2」を超えていれば、その超えた金額だけ特定支出控除を受けることができます。
1000万収入だと特定支出控除がおおよそ200万。なので特定支出控除を受けることができるラインは経費100万円です。
毎年、この制度を利用するのは経費面からいって難しいかもしれませんが、転居時は条件を満たすと思いますので覚えておいた方がよいです。
申告などの方法
確定申告時に行う必要があります。
特定支出に関する明細書および、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付または申告書を提出する際に提示してください。**病院の証明が必要
コメント