令和5年10月1日からステルスマーケティングの景品表示法が適応されます。つきまして、ブログでの広告掲載について対応が必要となっています。今回、周辺情報についてまとめました。
景品表示法とは
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
景品表示法より引用
ステルスマーケティングとは
ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことです。広告と気付かずに消費者がだまされてしまい、不利益を被るおそれがあります。
そのため、景品表示法に従い、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることができます。
メディアの収益手段としてアフィリエイトを利用していることや広告を掲載していることをメディアに表示してください。
以下以外の方法であっても、アフィリエイトや広告掲載で収益を得ていることや広告主と関係性があることが消費者にわかりやすく明示されていれば問題ございません。
・「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」「アフィリエイト」といった表示
・「本ページはプロモーションが含まれています」「商品提供を受けて記事作成しています」といった表示
・アフィリエイトで収益を得ていることを運営メディアの見やすい箇所に表示
アフィリエイトや広告掲載について
ブログなどで広告を掲載している場合、広告主が規制の対象となります。
ブログなどのメディア運営者は広告掲載を明記する必要があり、違反すると提携解除、アカウント停止、法的責任を負うこともおきてしまうため広告掲載については十分な対応が必要です。
アフィリエイト利用や広告掲載を閲覧者向けに記載する必要があります
具体的には以下の対応が求められます
メディアの収益手段としてアフィリエイトを利用していることや広告を掲載していることをメディアに表示してください。
もしもアフィリエイトメディア運営ガイドライン
以下以外の方法であっても、アフィリエイトや広告掲載で収益を得ていることや広告主と関係性があることが消費者にわかりやすく明示されていれば問題ございません。
・「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」「アフィリエイト」といった表示
・「本ページはプロモーションが含まれています」「商品提供を受けて記事作成しています」といった表示
・アフィリエイトで収益を得ていることを運営メディアの見やすい箇所に表示
ブログでの具体的な対策方法
今のところ、本文上、ヘッダー周囲に広告、本ページはプロモーションが含まれています といった文言を表示する必要があります。
結局のところ広告やプロモーションを含むと明記する必要があります。
ブログでよく用いられているテーマ毎に対策方法を紹介します。
AFFINGER 6設定
AFFINGER6はウィジェットから→投稿記事タイトル下に一括表示にテキストを挿入し、たとえば「ページ内にアフィリエイト広告を利用しています。」と入力します。
これで完了です。
SWELL設定
こちらも人気ブログテーマのSWELLです。SWELLは既にアップデートによって対応されており、カスタマイズ画面から
投稿・固定ページ→PR表記→表示タイプ大とすれば記事の上に広告が含まれている表記が完了します。
そこまで面倒なことはありません。1文表示することで完了するので、対応は必ずしておきましょう。
コメント